HOME 〉 慶應義塾佐世保三田会の概要(会則)

慶應義塾佐世保三田会の概要(会則)

目次

 

慶應義塾佐世保三田会 会則

第1章 総 則

第1条 本会は慶應義塾佐世保三田会と称する。

第2条 本会は慶応義塾の発展と塾員相互の親睦を深めることと、合わせて社会の進歩に寄与

ことを目的とする。

第3条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。

慶応義塾との連絡

連合三田会及び各種三田会との連携

総会、その他会合の開催

会員名簿の整備

会員相互の親睦

その他本会の目的を達成するのに適当と認められる事業

第4条 本会の事務所は会長の自宅又は所属する事業所とする。

第5条 本会が所有する備品は会長が保管する。

第6条 本会の会員は年会費納入者とする。

第2章 役員及び役員会

第7条 本会に下記の役員を置く。

会長1名、副会長1名、幹事1名、会計1名、庶務1名、理事5名、監査1名

第8条 会長の選任方法は前会長が指名する5名の会長選考委員会で選任して、総会で承認される。

第9条 会長を除く役員は会長が選任して総会で承認される。

第10条 会長は本会を代表し、総括する。また、総会等諸会の議長を務める。

第11条 副会長は会長を補佐し、不在時は職務を代行する。

第12条 幹事は会務の執行に当たり、監査は会計を監査する。

第13条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、会長は2期4年を限度とする。

補欠、増員により就任した役員の任期は他の役員の在任期間とする。

第14条 役員会は会長、副会長、幹事、理事、会計・庶務、監査を構成する。

第15条 役員会においては当該年度の事業計画、予算案を作成し、総会の議決を受け事業を

推進する。

第3章 総 会

第16条 総会の議決は出席人数の過半数の賛成により効力を有する。

第4章 会 計

第17条 総会の議決は出席人数の過半数の賛成により効力を有する。

第18条 本会の経費は年会費と寄付金、その他拠出金により支弁する。

第19条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第20条 本会会員逝去の際は香典10,000円、供花15,000円、弔電及び佐世保三田会旗を

掲揚する。

第21条 世保在住の塾員逝去が分かった時は本会会員へ連絡する。

 

昭和30年04月01日制定

平成24年04月01日改定

平成27年05月15日改定